電子給与明細の法律

電子給与明細についての法律を徹底解説

電子給与明細にまつわる法律

電子給与明細にまつわる法律 近年、多くの会社で導入が進んでいる電子給与明細。
電子給与明細に最も強く関係する法律が所得税法です。
ここでは、雇用者に対して給与明細書を交付する義務が課せられています。
この法律には、従業員が雇用者に給与明細を請求された場合は書面で交付する必要があるとも定められています。
他に電子給与明細に関連する法律としては、労働基準法や健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法を挙げることができます。
労働基準法では雇用者に賃金台帳を整備する義務が課せられていますが、給与明細交付に関する記述はありません。
後者では、保険料控除の計算書を整備する義務が雇用者に課せられていますが、書面で交付することに関する記述はみられません。

従業員の同意ルールとは?

電子給与明細は法律的にどうなの?従業員の同意ルールとは? 電子給与明細は法律的に問題ありません。
労働基準法108条には「賃金台帳を整備する義務」がありますが、必ず紙の給与明細を交付することとまでは書かれていないので、電子給与明細でもOKです。
所得税法では「給与の支払いを受けるものに支払明細書を交付しなければならない」と定められていますが、紙の明細書が必要との記載はないです。
結論を言うと、給与明細の発行は必須だが、紙である必要まではないということになります。
しかし、所得税法には「従業員が同意すれば電子でもかまわない。
書面での交付を請求されたら応じなければならない」とあることに注意が必要です。
つまり、電子化するためには全従業員の同意を得ておくことが必要です。
さらに、いつでも紙の明細書を交付できる状態にしておくことが求められます。
電子化には印刷費などのコストを削減できる、保管しやすい・場所をとらないなどのメリットがあります。
一方で情報漏洩リスクがあるのでセキュリティ対策をしっかりしておかなくてはなりません。
また、従業員の同意が必要なので、同意しない従業員がいる場合にはかえって手間が増すことがあります。
書面での交付を請求されたら応じる必要があるので、たくさんの従業員が印刷をしたら印刷費などのコストは削減できないというデメリットなどもあります。

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「明細 法律」
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返信先:給料明細に記載は任意記載なのでそこに0とあるから無いと意味不明なことを言われます😓 給料明細の記載の元は、年10日以上付与される場合ですが、「年次有給休暇管理簿」で管理すること、作成・保管が法律で義務づけられているので、罰則はないようですが、法違反があるかもですね。 ご確認を^^b

最近は資格勉強より、普通に興味とか関わりがある事を勉強する方が楽しくて為になっているのか分からない 今は給与明細の各項目の金額がどう決まっているのか完璧に理解出来ていないので、保険料と税金の仕組み、法律の勉強している(労務分野) 結局金に関する事が一番興味がね…

給料明細作ってたら腹立ってきたので、月25万円以上稼いでる奴から毎月所得税1000万円取る法律を作ります

これ、よっぽどの新証拠があったのかと思いきや、月の残業時間がたった数時間多くなって81時間ちょっとになったのを証明できたとのこと。80時間を超えるか超えないかが法律上のポイントなのか。 47歳NEC支店長の過労死、出張明細やiPadの新証拠で逆転認定(朝日新聞デジタル)

返信先:労基に今日電話したら試用期間の給料明細が無ければ基本給を支給するのが法律だそうです🥹 「見ての通り会社の良いようにやってるんで〜笑」って言われました。笑 やばい会社だなと思って、 昨日と今日で転職活動して明日面接になりました🥹 決まったら2週間だけ勤務してそのまま違う会社いきます🥹